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大津家庭裁判所 昭和39年(少イ)1号 判決

被告人 熊川エイ

主文

被告人を科料八百円に処する。

右科料を完納しないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は未成年者である長男K(昭和二一年一二月一六日生)の親権者であるが、右Kが昭和三七年一二月頃から昭和三八年一一月頃までの間、滋賀県草津市○○町○○○番地の自宅において、しばしば喫煙していることを知悉しながら、その喫煙を制止しなかつたものである。

(証拠の標目)省略

(法令の適用)

未成年者喫煙禁止法第三条第一項、罰金等臨時措置法第二条第二項(判示行為)

刑法第一八条第二項(労役場留置)

(裁判官 谷賢次)

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